オンライン化できる?産業医面談

 ずばりその答えを言ってしまえば、2020年11月よりオンラインでの産業医面談は認められるようになりました。

しかしながら産業医面談は、労働者とのやり取りの中で、表情やしぐさ、話し方、声色などからストレスの状況や心身の状態を把握して、必要な指導や措置に関する判断をするために行われます。オンラインでも、これらは適切に行われる必要があります。そこで今回は、産業医面談をオンライン化する上での留意事項についてまとめていきます。

●産業医面談のオンライン化の背景

 テレワークにオンライン会議、オンライン飲み会。新型コロナウイルスの影響により、私たちの生活の多くの場面でオンラインやリモート環境が利用されるようになりました。これまで産業医と労働者が直接会うことで行われていた産業医面談でも、オンライン化のニーズが高まるようになり、2020年11月、厚生労働省から「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」という通達が公表されました。これによって産業医面談をオンラインで実施できるようになりました。

●産業医面談をオンラインで実施するにあたって注意するべきことは?

 冒頭でもお伝えしましたが、オンラインで産業医面談を実施する場合でも、産業医が労働者の表情やしぐさなどの様子をしっかり把握できる環境が求められます。そのために「医師(産業医)」「情報通信機器」「実施方法」「緊急時の対応の整備」の項目別に、満たすべき要件があり、これらをクリアしている必要があります。

・「医師(産業医)」についての4つの要件(いずれかに該当していることが望ましい)

  1. 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合
  2. 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合
  3. 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合
  4. 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したことがある場合

・「情報通信機器」についての3つの要件(全ての要件を満たしている必要がある)

  1. 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること
  2. 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること
  3. 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解のものでなく、容易に利用できること

・「実施方法」についての2つの要件(全ての要件を満たしている必要がある)

  1. 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること
  2. 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること

・「緊急時の対応の整備」についての要件(要件を満たしている必要がある)

  1. 情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること

これらに加え、産業医により要望があった場合には、直接対面による面接指導を実施する必要があります。

●オンライン需要の高まり。産業医面談のオンライン化も検討してみよう!

 私たちの生活を一変させた新型コロナウイルスは、未だ予断を許さない状況が続いています。できれば産業医面談は直接対面で行った方が望ましいはずですが、今後もテレワークは推進されていくことが想定され、あらゆる場面でオンライン需要が高まっていくと考えられます。この機会に一度、オンラインでの産業医面談を検討してみるのもいいかもしれませんね!

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