衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会とは?何をするの?

 一定規模以上の事業場で設置することが義務付けられている「衛生委員会」や「安全委員会」「安全衛生委員会」についてご存じの方も多いことと思います。

 

しかし、どういった基準で設置されるのか、どのような活動をするのか、わからないことが多いと感じている方もいるのではないでしょうか。今回は、安全衛生委員会の活動についてご紹介していきます。

●衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会とは?何のために?

 衛生委員会や安全委員会とは、職場における労働者の安全衛生の確保と健康管理のために行われます。一定規模以上の事業場で設置することが求められており、労使一体となって労働災害防止に取り組むことを目的としています。衛生委員会と安全委員会両方の設置義務が生じた場合、それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を設置することができます。

 衛生委員会では、労働者の健康確保のためにメンタルヘルス対策や職場環境改善策などを調査審議します。

 安全委員会では、労働者の危険防止、労働災害の原因や再発防止対策(安全に係るもの)などについて調査審議します。

●衛生委員会、安全委員会の設置基準

 衛生委員会と安全委員会では、対象となる業種や労働者数の人数などによって設置基準が異なります。

・衛生委員会

全業種、常時使用する労働者が50人以上の事業場

・安全委員会

①林業・鉱業・建設業などの業種で常時50人以上を使用する事業場

②製造業・ガス業・熱供給業などの業種で常時100人以上を使用する事業場

業種 人数
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 ①常時50人以上
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 ②常時100人以上

 先に述べたように、衛生委員会と安全員会の設置義務がある事業場では、両者を結合した安全衛生委員会を設置することができます。その場合、衛生委員会・安全委員会の調査審議事項などすべてを網羅する必要があります。

●委員会で必要な調査審議事項は?開催時期は?

 衛生委員会や安全委員会、安全衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。

・衛生委員会で必要な調査審議事項は:

  • 衛生に関する規程の作成に関すること。
  • 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  • 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  • 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
  • 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  • 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること  など

・安全委員会で必要な調査審議事項は:

  • 安全に関する規程の作成に関すること。
  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
  • 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  • 安全教育の実施計画の作成に関すること               など

●委員会のメンバーは?

・衛生委員会

  • 統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(これに該当する者は1人を指名し、その者が議長となる)
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 労働者(衛生に関する経験を有する者)

・安全委員会

  • 統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(これに該当する者は1人を指名し、その者が議長となる)
  • 安全管理者
  • 労働者(安全に関する経験を有する者)

・安全衛生委員会

  • 統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者(これに該当する者は1人を指名し、その者が議長となる)
  • 衛生管理者、安全管理者
  • 産業医
  • 労働者(衛生に関する経験を有する者)
  • 労働者(安全に関する経験を有する者)

 委員会は労使が一体となって取り組むことを目的としていることから、議長1人を除き労使が半数ずつになるようにメンバーを構成することが求められています。このため、議長を除いた委員の半数は労働組合から(労働組合がない場合、過半数従業員の代表者による推薦によって)選出する必要があります。

●委員会は、労使共に労働災害の防止や職場環境改善に取り組む場

 職場でどのような危険があって、どのような健康上の問題が生じるのかは、現場で働く労働者が一番よくわかっていることです。衛生委員会や安全委員会、安全衛生委員会の設置は義務付けられているものですが、労働者側の現状の報告や改善を話し合える機会の場でもあります。

ぜひ委員会の場を活用し、労使共に労働災害の防止や職場環境改善に取り組んでいただけたらと思います。

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